不動産業者の縁ツナギ 東京21倶楽部
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会則

東京21倶楽部 会則


総則

都市情報を円滑にし、プロとしてのスキルを向上する為の、前向きなリアルエステートディーラーの倶楽
部です。


会則

東京21倶楽部が恒久的に存続する限り、懇親会には基本的に毎回参加し、総則に基づき会員間の親
睦交流を深め、情報交換また成約に結び付けるよう努力し、並びに社会に対して貢献する事を前提と
する。


会員

不動産業に携る者及び不動産業に関係する他業種の者を基会員とする。
基会員の紹介の新規参加者は会則を承認し、入会申込・承諾書の受領後に登録会員とする。
また紹介者(基会員)は当会則に順ずる方を推薦する。


入会

基会員の紹介にて、入会申込・承諾書を提出後、事務局にて承認した方を入会・登録とする。(随時)
入会を希望の方は『入会申込書』をホームページよりダウンロードし既存会員である紹介者を通じて提
出するものとする。


交流

会員は2ヶ月毎の懇親会で交流を深め、情報交換等は適時に会員間にオープンに求める為、規定のシ
ステムを利用する。また毎時の懇親会までに自社最新の売り・買い・その他情報を適時、規定のシステ
ムに掲載するよう心がけるものとする。


会計年度

1月1日~12月31日とする。(年会費徴収は年度末の12月会合時及び新規入会者は随時)


年会費

年10,000円とする。年度途中の入会者に関しては、その年度の残り懇親会回数×2,000円とする。
但し、懇親会の会費等はその都度徴収する。


成約報告

会員間の活性化を図る為、会員間での成約は、必ず成約後速やかに規定のシステムにて報告しなけれ
ばならない。(相手方・取引態様・取引対象等、 物件・価格等の詳細は不要)


会員徽章

①徽章は会員のみに無償で貸与する。
②懇親会に参加する際は徽章を着用すること。
③徽章を紛失した際は速やかに事務局に申し出で1,000円を負担し再発行すること。
④退会時には徽章を速やかに事務局へ返却すること。
⑤何かの理由(紛失・買取 等)により退会時に徽章の返却が不可の場合も、事務局に申し出で
1,000円を負担すること。


罰則

次号の該当者は退会の対象とする。
①東京21倶楽部総則・会則に反する者。
②公私問わず会員間同士でのトラブルがあった者。また倶楽部外からの苦情もしくはトラブルがあった者。
③懇親会への不参加が過去6 回のうち4 回以上の者。
④3 回連続欠席した者。
⑤上記①~④項に加え、宅建業者については規定のシステムへの情報掲載を怠っている者。
なお、退会については事務局にて決定する。
⑥一度退会となった場合1年以内の会員復帰は出来ない
※ただし、特別の理由があり事務局にて承諾の場合を除く


2008年11月 1日規定
2009年 8月27日改訂
2013年 6月20日改訂
2016年 8月 1日改訂
2016年12月15日改訂
2018年 1月 9日改訂
2019年10月21日改訂
2019年11月11日改訂
2022年 7月28日改訂
2023年10月30日改訂
東京21 倶楽部事務局作成


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